2026年の「年収の壁」一覧(学生アルバイト)
2025年・2026年の2回の税制改正で、学生のバイトにかかわる壁は大きく変わりました。給与だけの収入で、12月31日時点で19〜22歳の場合の目安です。
| 年収 | 何が起きるか | 影響を受ける人 |
|---|---|---|
| 119万円 | 本人に住民税がかかり始める(目安・自治体による) | 本人 |
| 136万円 | 親の「特定扶養控除」から外れる。ただし19〜22歳は「特定親族特別控除」で控除額63万円は変わらない | 親 |
| 150万円 | 親の健康保険の扶養から外れる(19〜22歳。通勤手当込みの見込み年収) | 本人・親 |
| 159万円 | 親の控除が63万円から段階的に減り始める | 親 |
| 178万円 | 本人に所得税がかかり始める(2026・2027年分の特例) | 本人 |
| 197万円 | 親の控除がゼロになる | 親 |
よくある質問
「103万円の壁」はもうないの?
2025年分から基礎控除と給与所得控除が引き上げられ、103万円は意味を持たなくなりました。2026年分は、親の扶養控除の線が136万円、本人の所得税の線が178万円です。
136万円を超えると親の税金が増える?
12月31日時点で19〜22歳なら、159万円までは増えません。136万円を超えると「扶養控除」ではなく「特定親族特別控除」に切り替わり、控除額は同じ63万円です。親の勤務先の年末調整で「特定親族特別控除申告書」を出す必要があるので、超えそうなら親に伝えておきましょう。
健康保険の150万円はいつからいつまでの収入?
税金と違い、1〜12月の合計ではなく「これから1年間の見込み」で判定されます。通勤手当も含みます。月の収入が125,000円(通勤手当込み)以上の状態が続くと、外れる可能性があります。年末だけ多く働いた場合の扱いは健康保険組合によって違うので、親の勤務先に確認してください。
勤務先の社会保険(106万円)は関係ある?
昼間の大学生は、勤務先の社会保険(週20時間以上などの条件)には原則として加入しません。休学中・夜間・通信制の人は対象になることがあります。
家庭教師や塾講師(業務委託)の収入は?
給与ではなく業務委託(報酬)の場合は、収入から経費を引いた「所得」で判定するので、この計算機の給与の欄とは扱いが違います。給与と報酬の両方がある場合は、税務署や学生課などで確認してください。
この計算機について
- 2026年(令和8年)分の給与収入だけがある人向けの目安です。親の税額は、親の所得や勤務先の扱いで変わります。正確な判断は勤務先・税務署・健康保険組合に確認してください。
- 参考: 国税庁「No.1177 特定親族特別控除」、令和8年度税制改正大綱(基礎控除・給与所得控除の引き上げ)、名古屋市・大阪市「令和9年度以降の市民税・県民税の改正」、協会けんぽ「19歳以上23歳未満の被扶養者の収入要件」。
- 入力した金額はこの端末の中だけで計算し、どこにも送信しません。